衛生管理ガイド
見てみて読んでみて知っておく情報
温度管理
食中毒防止や食品の安全のために、食品の温度管理は重要事項です。製造工程のそれぞれの段階において、食中毒の原因菌等の増殖を抑制したり、付着した細菌を殺菌したり、目的に応じた管理温度でコントロールすることが望まれます。
調理工程(例)での温度管理ポイント
温度の目安)食品の温度管理についてのガイドライン記述
厚生労働省 大量調理施設衛生管理マニュアル
改正:平成29年6月16日付け生食発 0616 第1号
Ⅱ 重要管理事項 2.加熱調理食品の加熱温度管理 4.原材料及び調理済み食品の温度管理 より抜粋
A
原材料の適切な温度での保存(別添1)および搬入時の温度を確認B
加熱調理食品は、中心部が75℃ で1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で 90秒間以上)又はこれと同等以上まで加熱C
加熱調理後、食品を冷却する場合には、30分以内に中心温度を20℃付近(又は 60分以内に中心温度を10℃付近)まで下げるD
調理後直ちに提供される食品以外の食品は、10℃以下又は65℃以上で管理E
配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用い、10℃以下 又は65℃以上で温度管理
(別添1)原材料、製品等の保存温度
食品名 | 保存温度 |
---|---|
穀類加工品(小麦粉、デンプン) | 室温 |
砂糖 | 室温 |
食肉 ・ 鯨肉 | 10℃以下 |
細切した食肉・鯨肉を凍結したものを容器包装に入れたもの | -15℃以下 |
食肉製品 | 10℃以下 |
鯨肉製品 | 10℃以下 |
冷凍食肉製品 | -15℃以下 |
冷凍鯨肉製品 | -15℃以下 |
ゆでだこ | 10℃以下 |
冷凍ゆでだこ | -15℃以下 |
生食用かき | 10℃以下 |
生食用冷凍かき | -15℃以下 |
冷凍食品 | -15℃以下 |
魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ | -15℃以下 |
冷凍魚肉ねり製品 | -15℃以下 |
液状油脂 | 室温 |
固形油脂 (ラード、マーガリン、ショートニング、カカオ脂) |
10℃以下 |
殻付卵 | 10℃以下 |
液卵 | 8℃以下 |
凍結卵 | -18℃以下 |
乾燥卵 | 室温 |
ナッツ類 | 15℃以下 |
チョコレート | 15℃以下 |
生鮮果実・野菜 | 10℃前後 |
生鮮魚介類(生食用鮮魚介類を含む。) | 5℃以下 | 乳・濃縮乳 | 10℃以下 |
脱脂乳 | 10℃以下 |
クリーム | 10℃以下 |
バター | 15℃以下 |
チーズ | 15℃以下 |
練乳 | 15℃以下 |
清涼飲料水 (食品衛生法の食品、添加物等の規格基準に規定のあるものについては、当該保存基準に従うこと。) |
室温 |
ポスターダウンロード
温度管理に関するポスターをダウンロード(無料)していただけます。
※(サポートサービスページに移ります)
※ダウンロードには会員登録(無料)が必要です。