温度管理
食中毒防止や食品の安全のために、食品の温度管理は重要事項です。製造工程のそれぞれの段階において、食中毒の原因菌等の増殖を抑制したり、付着した細菌を殺菌したり、目的に応じた管理温度でコントロールすることが望まれます。
調理工程(例)での温度管理ポイント
温度の目安)食品の温度管理についてのガイドライン記述
厚生労働省 大量調理施設衛生管理マニュアル
改正:平成29年6月16日付け生食発 0616 第1号
Ⅱ 重要管理事項 2.加熱調理食品の加熱温度管理 4.原材料及び調理済み食品の温度管理 より抜粋
A
原材料の適切な温度での保存(別添1)および搬入時の温度を確認B
加熱調理食品は、中心部が75℃ で1分間以上(二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれのある食品の場合は85~90℃で 90秒間以上)又はこれと同等以上まで加熱C
加熱調理後、食品を冷却する場合には、30分以内に中心温度を20℃付近(又は 60分以内に中心温度を10℃付近)まで下げるD
調理後直ちに提供される食品以外の食品は、10℃以下又は65℃以上で管理E
配送過程においては保冷又は保温設備のある運搬車を用い、10℃以下 又は65℃以上で温度管理
(別添1)原材料、製品等の保存温度
| 食品名 | 保存温度 |
|---|---|
| 穀類加工品(小麦粉、デンプン) | 室温 |
| 砂糖 | 室温 |
| 食肉 ・ 鯨肉 | 10℃以下 |
| 細切した食肉・鯨肉を凍結したものを容器包装に入れたもの | -15℃以下 |
| 食肉製品 | 10℃以下 |
| 鯨肉製品 | 10℃以下 |
| 冷凍食肉製品 | -15℃以下 |
| 冷凍鯨肉製品 | -15℃以下 |
| ゆでだこ | 10℃以下 |
| 冷凍ゆでだこ | -15℃以下 |
| 生食用かき | 10℃以下 |
| 生食用冷凍かき | -15℃以下 |
| 冷凍食品 | -15℃以下 |
| 魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこ | -15℃以下 |
| 冷凍魚肉ねり製品 | -15℃以下 |
| 液状油脂 | 室温 |
| 固形油脂 (ラード、マーガリン、ショートニング、カカオ脂) |
10℃以下 |
| 殻付卵 | 10℃以下 |
| 液卵 | 8℃以下 |
| 凍結卵 | -18℃以下 |
| 乾燥卵 | 室温 |
| ナッツ類 | 15℃以下 |
| チョコレート | 15℃以下 |
| 生鮮果実・野菜 | 10℃前後 |
| 生鮮魚介類(生食用鮮魚介類を含む。) | 5℃以下 | 乳・濃縮乳 | 10℃以下 |
| 脱脂乳 | 10℃以下 |
| クリーム | 10℃以下 |
| バター | 15℃以下 |
| チーズ | 15℃以下 |
| 練乳 | 15℃以下 |
| 清涼飲料水 (食品衛生法の食品、添加物等の規格基準に規定のあるものについては、当該保存基準に従うこと。) |
室温 |
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