ノロウイルス食中毒警報・注意報とは
ノロウイルスによる食中毒は、例年10月頃から増加しはじめ、冬場に多く発生する傾向があります。ノロウイルス食中毒は、年間の食中毒患者数の約半数を占め、食中毒事件あたりの患者数が多いため、各地方自治体では、ノロウイルス食中毒の発生を防止し、食中毒患者を減少させるため、ノロウイルス食中毒の警報や注意報を発令して注意喚起を行っています。
ノロウイルス食中毒の発生は「感染性胃腸炎」の流行時期と関連性が深く、「感染性胃腸炎」患者数に増加傾向が出始めると、その後にノロウイルス食中毒の発生の増加する傾向があります。そのため、警報・注意報の発令も、この「感染性胃腸炎」の動向を見て実施されている例が多くあります。
ノロウイルスの流行期には、地域の感染性胃腸炎患者数動向や、ノロウイルス食中毒警報・注意報の情報にも留意しましょう。
食中毒注意報・食中毒警報の発令基準(発令基準の一例です)
◆島根県 冬季の食中毒注意報・警報
注意報:感染性発生動向調査における感染性胃腸炎の報告数※が10を超えた場合有効期間は3月31日まで
警報:同報告数※が16を超えた場合注意報発令中で、以下のいずれかの項目を満たす場合有効期間は次のいうれかに該当するまで
1.3月31日 2.同報告数が4週連続で6未満となる日
※島根県感染症情報センターでとりまとめられた県内の感染性胃腸炎の定点当たりの報告数
◆滋賀県 ノロウイルス食中毒注意報
- 1. 発令対象期間:平成30年11月1日から平成31年3月31日まで
- 2. 発令対象範囲:滋賀県全域(大津市を含む)
- 3. 発令基準:次のいずれかの基準に該当した場合に発令します。
- (1)滋賀県感染症発生動向調査において、毎週発表される感染性胃腸炎の保健所ごとの定点患者数をモニタリングし、前週からの定点増加率が1.6以上となった保健所が、複数認められた場合。
- (2)2週間以内に、ノロウイルスによる食中毒事件が2件発生した場合。
- 4. 発令の有効期間
- 上記発令基準 (1) に合致した場合(定点値が確定する木曜日を起点とし、3週間後の水曜日まで)
- 上記発令基準 (2) に合致した場合(2件目のノロウイルス食中毒事件を公表した日を起点として、3週間目の水曜日まで)