衛生管理ガイド
見てみて読んでみて知っておく情報
食品衛生月間
高温・多湿の夏期は細菌性食中毒が発生しやすい時期です。
厚生労働省では、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の一ヶ月間を「食品衛生月間」と定めています。
※詳細は、厚生労働省「食品衛生月間」
夏期は細菌性食中毒に注意!
細菌性食中毒は、気温とともに増加し、6月から9月が多発時期となる傾向があります。昨年(2018年)の細菌性食中毒は6月から9月に236件発生し、この4か月間で1年間の細菌性食中毒(467件)の約半数を占めています。
また夏期はカンピロバクター、腸管出血性大腸菌O157、黄色ぶどう球菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオなどの細菌による食中毒が増加傾向にあります。
平成30年 病因物質別月別食中毒発生状況
多くの食中毒菌は10℃~60℃で活発に増殖しますが、36℃前後が最も増殖しやすい温度のため、夏期の室温は細菌が増殖するのに最適な環境となります。細菌性食中毒を防止するため、食品の温度管理が大変重要となります。
各自治体より「食中毒注意報・食中毒警報」が発令されています
細菌性食中毒の発生要因には、気温や海水温度、相対湿度の環境条件との関連性があることから各自治体によって、過去の食中毒発生時の気象条件等を解析し、発生が予想される時期(6月1日~9月30日頃)に、食中毒注意報・食中毒警報が発令されています。この発令により、食品取扱い事業者や消費者に対して注意を喚起することで、食中毒発生防止の意識向上を図ることを目的としています。全ての自治体より発令されるのではなく、発令基準も各自治体により異なりますが、食中毒の発生要因が一定の基準を超過した場合に発令されています。
今回は、その発令基準の一部をご紹介します。
食中毒注意報・食中毒警報の発令基準(発令基準の一例です)
◆千葉県 食中毒注意報・食中毒警報
食中毒注意報:6月1日から9月30日まで
食中毒警報:注意報発令中で、以下のいずれかの項目を満たす場合
(1)真夏日(最高気温が30℃以上)が3日以上継続した場合
(2)健康福祉部長が必要と認めた場合。
なお、食中毒警報は、発令後5日以上継続して真夏日とならない場合まで発令。
(ただし、健康福祉部長が必要と認めた場合はこの限りでない)
◆三重県 食中毒警報
食中毒警報は、次の気象条件が予想されるときに発令されます。
1.気温30℃以上が、10時間以上継続することが予想される場合
2.気温25℃以上で相対湿度90%以上が、10時間以上継続することが予想される場合
3.24時間以内に急激に気温が上昇し、その差が10℃を超えることが予想される場合
この警報は発令時から48時間継続します。