フードサニテーションパートナー会(FSP会)
会則
第1条 (名称)
本会は、フードサニテーションパートナー会(略称FSP会)とする。
第2条 (本部及び支部)
本会は、事務局をサラヤ株式会社(大阪府大阪市中央区備後町4-2-3)と東京サラヤ(東京都品川区東品川1-25-8)内に置くこととする。
理事会の承認を経て、支部を必要な場所に置くことができる。
第3条 (目的)
本会は、安全な食品の提供を使命として行う情報提供、相互啓発、相互研鑽活動を通じ、食の安全性や健全性の向上に寄与することを目的とする。
第4条 (会員)
本会の会員は、安全な食品の提供を目指す食品の製造や流通に携わる企業や関連する組織の構成員とする。
(脚註...関連する組織とは保健所等の公的機関や準公的機関と解釈するものとする。)
本会の行事に参加した者(個人)は、パートナーの原則のもと参加当日から会員とする。
第5条 (会員の特典)
本会の会員に対して以下の特典を与えることとする。
- (1)FSP講演会参加
- (2)電子メールによるFSP講演会について及びその他の情報配信(メールアドレス取得者に限る)
- (3)FSP講演会参加時の衛生に役立つ製品等に関する情報提供(ウェブ参加時は除く)
第6条 (活動)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)食の安全に対し、技術向上を目指した講演会や研修会
- (2)食の安全に対し、技術研鑽を目指した専門分野の研究会
- (3)食の安全に対し、思想の普及、啓発に関する活動
- (4)会員相互の親睦活動
- (5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第7条 (専門部会)
前条の活動を円滑に行うため、理事会の承認を経て、専門部会を設置することができる。
第8条 (理事会並びに役員)
本会の運営は、理事会の決議を経て行うものとし、次の役員を置く。
- (1)理事の定員は8名以上12名以内とし、同一組織に属する理事は定員の上限の3分の1以内(4名以内)とする。任期は2年とし、再任は妨げない。
- (2)会を代表する会長は、学識経験者の理事から、理事の互選により1名選任する。任期は2年とし、2期(4年)を超えて在任することはできない。
- (3)必要に応じ、学識経験者の理事から、副会長を理事の互選により1名選任することができる。任期は2年とし、2期(4年)を超えて在任することはできない。
- (4)会長及び副会長、理事の定年は、満74歳を迎える年度までとする。
- (5)理事の互選により総務担当若干名を選任し、会の庶務を掌握する。
- (6)理事の互選により会計1名を選任し、金銭出納事務を掌握する。
- (7)会員のうちから、監事若干名を選任し、会計監査を担当する。
- (8)理事会の承認を経て、顧問を3名まで委嘱することができる。任期は2年とし、2期(4年)を超えて在任することはできない。
第9条 (活動費)
本会の活動費用は、第3条の目的に賛同した会員の活動参加費をもって充当する。活動費用が不足する場合は、その活動ごとに後援企業を募集する。
又、会の目的に賛同した協賛企業を募集し、理事会の承認を経て、協賛金を徴収できるものとする。
第10条 (会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
年会費は無料とし、会員がFSP会の活動に参加する場合は、参加費を徴収する。
第11条 (資格喪失)
会員は、本人または後任者の申し出により、いつでも退会できるものとする。
又、理事会の3分の2以上の決議を経て、脱退勧告、除名等が行えるものとする。
第12条 (細則)
本会則を施行するに必要な細則や理事の選任方法は、協議の上別途決定する。
附則
- (1)本会則は、平成15年4月1日より施行する。
- (2)平成20年4月1日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、令和4年7月1日、令和5年5月17日、一部条文の変更及び施行。
令和5年5月17日
- フードサニテーション
パートナー会
(FSP会)