HACCP

令和3年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者はHACCPに沿った衛生管理に取り組んでいきます(制度化)。

HACCPに沿った衛生管理に関する法律の記載

一般衛生管理の基準については、法改正前は自治体の条例に委ねられていましたが、基準が法令(省令)に規定され、運用が平準化されました。

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憲法・法律 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号) 平成30年6月13日公布
法令 ○食品衛生法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第121号) 令和元年10月9日公布
○食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第122号)
○食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第123号)
規則・省令 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係令の整備に関する省令(省令第68号) 令和元年11月7日公布

第66条の2

  • ①法第50条の2第1項第1号に掲げる事項(一般衛生管理に関すること)に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第17
  • ②法第50条の2第1項第2号に掲げる事項(HACCPに沿った衛生管理)に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第18
  • ③法第50条の2第2項の規定に基づき、前2項の基準に従い、次のように公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守する
    一 衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
    二 必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
    三 衛生管理の実施状況を記録し、保存する
    四 衛生管理計画及び手順書の効果を検証し、必要に応じて内容を見直す

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