職場の熱中症対策義務化
「職場の熱中症対策義務化」
職場の熱中症対策について、労働安全衛生規則が改正され、6月1日から義務化されました。
改正の背景と義務化の内容を解説します。
職場における熱中症
職場での熱中症対策について、罰則付きの義務化とする改正労働安全衛生規則が、6月1日に施行されます。改正の背景には、職場における熱中症の死亡災害が多発していることが挙げられます。気候変動による気温上昇の影響により、今後は更に増加することも懸念されています。熱中症による死亡災害は、そのほとんどが初期症状の放置や対応の遅れによるものです。これらの事故を減らすためには、初期症状を見逃さず早期に発見・対応すること、速やかに医療機関を受診させることなど、職場で熱中症を重篤化させないための適切な対策を早急に実施することが求められていると言えます。

義務化となる対策の内容
熱中症のおそれがある人をできる限り早期に発見し、熱中症の症状悪化を防止するために、事業者には以下の3つの内容が義務付けられます。必要な措置に関する内容や手順を事業場ごとにあらかじめ定め、従業員に周知することが求められています。
1.熱中症を早期に発見するための体制整備
熱中症の自覚症状がある人や、熱中症のおそれがある人を見つけた人が、その旨を報告するための体制整備
※職場巡視やバディ制の採用などによる積極的な把握も

2.措置などについての手順作成
迅速かつ的確な判断が可能になるように、
- 緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地の周知
- 必要な措置の実施手順の作成
3.それらの内容の関係者周知
従業員へ①②の内容を朝礼やミーティング、文書化した手順の掲示などにより周知する
対象となる作業
今回の対応義務化の対象となる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。WBGTは気温と同じ「℃」で示されますが、気温以外に人の体に影響を与える「ふく射熱」などの熱環境や「湿度」を取り入れた指標です。
【人の体の熱収支に与える影響が大きい熱のイメージ】

そのため、室内作業時に室温が十分下がっていると思っていても、例えばコンロ近くでの調理作業や、湿度が高い洗浄室での作業では、対策しなければ熱中症を引き起こす可能性があります。屋外の作業に限らず、職場の環境を考慮し、必要な措置を講じるよう努めましょう。