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働く人々の安全と健康を確保するために、うがい設備の設置やうがいの励行が、以下の規則等で定められています。
労働災害を未然に防止することは事業者の責務ですが、従業員の皆さんも省令に守られるだけでなく、自ら安全衛生活動に取り組むことが重要です。うがい設備をうまく利用して、うがいを励行しましょう!
事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、
作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液
その他の手洗い用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を使用しなければならない。
ハ コールタールを取り扱う作業場ごとに、つめブラシ、石けんおよびうがい液を備え、 作業終了後および必要に応じこれを使用させること。
うがい設備の設置やうがいの励行などが定められています。
冬の職場で、従業員が手洗いとうがいをする姿は、ごく自然で見慣れた光景である。以前勤務していた会社でも、整備工場、乗務員が、勤務前、休憩時間、勤務終了後に手洗いとうがいを一生懸命行っていたことを記憶している。
しかし、うがいの効果、あるいはうがい薬使用の効果に対しては、海外にうがいという習慣がないこともあり、以前より議論の的となっていた。
その中で、水うがいの効果はあるものの、ヨード系うがい薬の効果を疑問視する調査結果が発表されている。しかし、メカニズムについては、推論の域を出ておらず、ヨード系うがい薬を使ったうがい励行により、かぜやインフルエンザによる欠席率を低下させることができたという報告、あるいは食塩水またはヨウ素系うがい薬でのうがいにより風邪やインフルエンザの感染率が低くなる傾向が認められたとの報告がある。ヨード系うがい薬については、さらなる検討が必要であろう。
一方、ヨード系以外のうがい薬であるラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム(商品名コロロ)については、in vitroで、インフルエンザウイルスに対する不活性化効果、ウイルス付着抑制効果、細菌に対して殺菌作用と付着抑制作用などが確認されている。また、細胞毒性も少ないと報告されており、同薬剤を使用した「集団うがい」の励行によって、集団としてのかぜの罹患率の低下が認められたとの報告もあり、うがい薬の中でも予防効果には差があると判断すべきである。
日本人は、幼少期より手洗い・うがいの励行を教育され、日常から実践してきた。その予防行動に対する意識は、年々低下していったが、一昨年流行したインフルエンザで再認識され、再び手洗い・うがいの励行が職場でも実践された。その効果もあり、職場での流行が抑制されたのは記憶に新しいところである。
うがい単独の効果については、さらに検討がなされるべきであるが、職場でうがいの機会を失うことは、予防行動自体の低下につながることも念頭に入れ、判断が必要と考える。
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1981年東京慈恵会医科大学卒業、同大学第一内科助手。米国留学後、1994年から14年間、日本航空健康管理室に勤務、お客様健康問題対策、航空機内 AED導入、客室乗務員教育を担当。2008年8月渡航医学センター西新橋クリニック院長。日本渡航医学会副理事長、日本宇宙航空環境学会理事。現在に至る。